相州平塚七夕太鼓保存会会則

第一章 総則

(目的)
第1条 本会は社団法人平塚青年会議所創立20周年記念事業として『平塚に新しい文化を』と創設された相州平塚七夕太鼓の保存と普及を図る事を目的とする。
(名称)
第2条 本会は相州平塚七夕太鼓保存会と称する。
(事務所)
第3条 本会の事務所は代表世話人宅に置く。

第二章 事業

第4条 本会は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 出演依頼による公演の実施
  (2) 自主公演の企画、実施
  (3) 会員の技術向上の為の練習会の開催

第三章 会員

(会員の資格)
第5条 本会の会員は、第1条の目的に賛同した者をもって構成する。
(会員の加入)
第6条 本会に入会を希望する者は、本会の承諾を得て加入することができる。
    2、本会は、加入の申し込みがあったときは、世話人会でその諾否を決する。 (会員の退会)
第7条 本会を退会しようとする者は、世話人会の承諾を得ることとする。
    2、年度の中途で、退会の場合、徴収した会費は返却しない。
(除名)
第8条 本会は、次の各号の一に該当する会員を除名することができる。
  (1) 会費の支払その他本会に対する義務を怠った会員
  (2) 本会の事業を妨げ、又は妨げようとした会員
  (3) 本会の品位、風紀を乱す行為をした会員

第四章 役員

(役員の定数)
第9条 役員の定数は次の通りとする。
   世話人 7名
   相談役 若干名
(役員の任期)
第10条 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
(役員の職務)
第11条 世話人のうち1名を代表世話人とし、世話人会にて選任する。
    2、代表世話人は本会の責任者として会の運営の職務を行う。
(役員の選任)
第12条 役員の選出は世話人会で推薦をし、総会で承諾、決定をする。

第五章 会議

(会議)
第13条 本会に総会、世話人会、例会の会議を置く。
(総会)
第14条 総会は通常総会と臨時総会とする。
    2、通常総会は事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は必要があるときは何時でも、世話人会は議決を経て、代表世話人が招集する。
(世話人会)
第15条 世話人会は代表世話人が招集する。
    2、前項の規定にかかわらず、世話人は必要があると認められるときは、何時でも、代表世話人に対し、世話人会を招集すべきことを請求することができる。
(例会)
第16条 練習を主体とした例会を、世話人会が定めた日程に開催する。

第六章 賛助会員

(賛助会員)
第17条 本会は、本会の主旨に賛同し、本会の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。

第七章 会計

(事業年度)
第18条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(会計)
第19条 本会の会計は、会費、寄付金、その他の収入による。
    2、会費は年3,000円とする。
    3、会計報告は総会の承認を必要とする。

第八章 その他

(慶弔)
第20条 会員の慶事に関しては世話人会で決定する。
    2、会員並びに会員の親、子、配偶者に弔事が生じたときは、花輪、弔慰金をおくる。
    3、本会の関係者に慶弔事が生じたときは、世話人会の判断により慶弔金をおくることができる。
(太鼓の管理)
第21条 本会の使用する後記の太鼓は社団法人平塚青年会議所より貸与されたものであり本会で責任をもって保管管理する。
    2、その費用は本会が負担する。
    3、社団法人平塚青年会議所並びに、本会よりの返却の旨の意思表示は事業年度の終了3ヶ月前までに書面にて行い事業年度最終日に返却するものとする。
     双方その意思表示をしない場合は貸与は継続する。
(演奏出演)
第22条 本会への演奏出演依頼に対しては世話人会で協議し、決定する。


太鼓の表示
2尺1寸  長胴太鼓  1台(平塚信用金庫様より寄贈分)
1尺6寸  桶胴太鼓  1台(平塚信用金庫様より寄贈分)
締め太鼓        6台(平塚信用金庫様より寄贈分)
1尺6寸  長胴太鼓  1台(日本音楽振興財団より貸与分)

平成13年5月19日 第七章・第19条2項を改正


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